今分かる情報について、以下にまとめてみました。詳しい内容については、後で紹介します。
- 育児休業を延長しても、2021年3月31日までに復職すれば入園資格を失うことはない
- 4月8日から6月30日の間の欠席日については、保育利用料が戻ってくる
- 1歳の誕生日が来た場合、育休延長は会社次第で可能だが育児休業給付金は1歳までしかもらえない(※ただし、自治体からの休業要請があった場合は1歳半までもらえる)
具体的に必要な申請など、鶴見区のこども家庭支援課に問い合わせをした内容をまとめましたので、ぜひ参考にしていただけたらと思います!
横浜市HPの11月20日付の更新情報(育休延長・保育料について)
横浜市のHP新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について(令和2年11月20日時点)より、11月20日に更新された内容をピックアップします。
緊急事態宣言については、令和2年5月25日付で解除されましたが、本市では、令和2年6月30日までの間、保育所等の登園自粛を要請してきました。6月以降は、感染症対策の強化と合わせて、経済再生の実現に向けて本市としても取り組みを進めており、保育所等においても登園児童が増えてきています。
そこで、本市からの登園自粛要請は6月30日で終了し、併せて登園しなかった日数に応じた利用料(保育料)の減額の取り扱いも終了します。ただし、今後の新型コロナウイルス感染の状況によっては、再度登園自粛を要請する場合もありますので、その際はご協力ください。
要するに
- 7月以降は、登園自粛をしたとしても保育料はかかりますよ
- 今後、再度登園自粛要請することもあるよ
という事ですね。
■就労内定の方や育児休業からの復職予定の方については、原則的な取扱いとして「利用開始月内に就労開始(育休終了)すること」をお願いしています。(例えば、開始日が4月1日の場合は、4月30日までに就労を開始したり、育休終了したりする必要があります。)
しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症に起因して、就労先との調整の結果「就労開始日」や「育児休業からの復職(切り上げ)」を延期される場合、年度末(令和3年3月31日)までに就労を開始したり、育児休業を終了される場合や、就労認定で就労実績が減少している場合、当初の認定内容(認定事由・認定期間等)の変更や保育所等の退園を求めないこととしました。なお、この取扱いは今年度限りとします。
※上記は、令和2年度入所者にかかる取扱いです。令和3年度入所者については、原則どおり、利用開始月内に就労開始(育休終了)していただきます。
これまでは最長12月31日までだった育休延長が
来年の3月31日まで再再再再延長できるよ
という事ですね!
厚生労働省Q&Aより(1歳の誕生日を迎える子の親について)
通常では「保育園の保留通知」をもって、1歳以降の育休延長が可能になりますよね。
今回のような状況で誕生日を迎えたらどうなるのか。
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より引用します。
<自主的に保育所への登園を自粛した場合の育児休業の延長>
問19 保育所に子どもを入所させる予定だった労働者が、市区町村等からの登園自粛の要請は受けていないものの、感染防止のために自主的に子どもを保育所に預けないこととしました。
こうした場合、育児休業の延長を認めなければならないでしょうか。ー中略ー
<子どもが1歳又は1歳6か月になるときの場合>
子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい旨労働者から申出があった場合、申出を認める必要はありませんが、各企業において独自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。このほか、労使の話し合いにより、例えば子どもが2歳以上の場合などについても独自に休業を認めることは差し支えありません。なお、こうした法を上回る対応により認められた休業期間については、育児休業給付金は支払われないためご留意ください。
労働者の雇用が継続されるよう、柔軟なご対応をお願い致します。
要するに、1歳の誕生日を迎えた場合は
- 会社の意向次第で育休延長が可能だよ
- だけど、育児休業給付金の受給は延長できないよ
という事です。
ただし、自治体からの「登園自粛要請」があった場合は(問18参照)、1歳の誕生日を迎えても
- 育休延長可能
- 育児休業給付金の受給延長可能
という事の様です。
鶴見区に確認した内容まとめ
鶴見区のこども家庭支援課に問い合わせをした内容をまとめました。
- 職場と個人の合意さえあれば、育休延長が可能である。あくまで保護者の判断で「復職延長希望」という形でも、会社がそれに応じればOK。
- 今すぐに提出する書類は無し!各区役所に電話で連絡しておくだけでOK。12月31日までに復帰すれば、退園させられることはない。
- 復帰時に提出する書類は有り!といっても、もともと提出しなければならない「復職証明書」の特記事項に「コロナの影響により育休延長をした」という旨を一筆書いてもらうだけでOK。
- 保育利用料については、横浜市から登園自粛要請が出ている4月8日から6月30日の間の欠席日を日割り計算し、戻ってくるとのことです!!欠勤日の連絡は、保育園と横浜市の間でやり取りをしてくれるので、基本的に保護者は何もしなくてOK。
10月31日まで延長が決定したときの話。育児休業給付金については、会社からハローワークに連絡してくれることに
ここからは、7月末に3回目の延長願いの電話をした時の話です。
ドキドキしながら、会社に電話。
正直、再再延長なので、結構連絡するのもメンタル削られますよね。
しかも今回は1歳の誕生日を迎えるというイレギュラーな状況・・・。
人事の反応・・・
会社の育休延長自体は、1歳過ぎても全然延長可能ですよー!!!
育児休業給付金については、とりあえず現段階で自治体が出している通達のコピーください!ハローワークに申請してみるので!
他にも同じように延長申請している方いますが、今のところ誰も断られていないので希望ありますよー!
なななんと!!!あっさり育休延長可能!
しかも育児休業給付金もでるかも!?!?!?!?!?
まあ、そこについては、ダメ元という気持ちでいます。
あとは、部署の上司に連絡・・・
はいはい。いいよー。
じゃあ復帰は?11月頭ね。承知しました。
ありがたいお言葉です。
声色はあんまり明るくなかったので「こいつまた延長かよ・・・」って思ってそうですが、気にしないことにします(笑)。
というわけで!!!
無事2か月間の延長が実現ーーー!!!おっしゃー!まだ息子と一緒にいられるぞー!
まとめ:1歳の誕生日が来たら、育休延長は会社次第
もう一度、11月20日段階の情報をまとめます。
- 育児休業を延長しても、2021年3月31日までに復職すれば入園資格を失うことはない
- 4月8日から6月30日の間の欠席日については、保育利用料が戻ってくる
- 1歳の誕生日が来た場合、育休延長は会社次第で可能だが育児休業給付金は1歳までしかもらえない(※ただし、自治体からの休業要請があった場合は1歳半までもらえる)
とりあえず、いろいろダメ元で会社に相談してみるべきです!!!
